最新情報
非上場株式等を含む相続税申告の期限延長
平成21年度の税制改正により、「非上場株式等についての相続税の
納税猶予」制度が創設されました。その創設に伴いまして、非上場株式
等が相続財産等に含まれている場合には、平成20年10月1日~平成
21年3月31日の間の死亡については、相続税の申告書の提出期限が
平成22年2月1日迄延長されました。
詳細はお問い合わせください。
Tweet
その他の”最新情報”はこちら
平成21年度の税制改正により、「非上場株式等についての相続税の
納税猶予」制度が創設されました。その創設に伴いまして、非上場株式
等が相続財産等に含まれている場合には、平成20年10月1日~平成
21年3月31日の間の死亡については、相続税の申告書の提出期限が
平成22年2月1日迄延長されました。
詳細はお問い合わせください。
〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
Copyright © Niiyama Licensed Tag Accountant Office. All rights reserved.