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小規模宅地特例 事業・居住の非継続は除外
平成22年度税制改正大綱では、小規模宅地の特例について、その範囲
の見直しがされます。相続人等が申告期g点までに事業又は居住を継続し
ない宅地への適用を除外するものです。この適用は平成22年4月1日以降
の相続開始から。
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平成22年度税制改正大綱では、小規模宅地の特例について、その範囲
の見直しがされます。相続人等が申告期g点までに事業又は居住を継続し
ない宅地への適用を除外するものです。この適用は平成22年4月1日以降
の相続開始から。
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関東信越税理士会 浦和支部 112006
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