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農業用施設用地に供されている宅地の評価
市街化調整区域にある自宅に隣接した農業用施設用地に供されている
宅地の評価方法は、農地であるとした場合の評価額に国税局長の定める
宅地造成費の全額を加算して評価した価額によります。ただし、付近の宅
地の価額に類似して取引されると認められる場合には、宅地の評価額とな
ります。
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宅地の評価方法は、農地であるとした場合の評価額に国税局長の定める
宅地造成費の全額を加算して評価した価額によります。ただし、付近の宅
地の価額に類似して取引されると認められる場合には、宅地の評価額とな
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〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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