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相続税の納税猶予の適用を受けた農地の買換え
相続税の納税猶予の適用を受けて農業を営んでいた農地を譲渡してその
代金で代替農地を買い替えた場合には、引き続き納税猶予の適用が受けら
れます。
その場合には、特例農地等の譲渡等があった日から1カ月以内に代替農
地等の取得に関する承認申請書を所轄税務署に提出してその承認を受ける
必要があります。
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相続税の納税猶予の適用を受けて農業を営んでいた農地を譲渡してその
代金で代替農地を買い替えた場合には、引き続き納税猶予の適用が受けら
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その場合には、特例農地等の譲渡等があった日から1カ月以内に代替農
地等の取得に関する承認申請書を所轄税務署に提出してその承認を受ける
必要があります。
〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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