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相続税の納税猶予の対象となる農地等の範囲
納税猶予の対象となる農地とは、工作の目的に供されている土地をいい、
耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕
作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕
作されていると認められるものが含まれます。
ただし、いわゆる家庭菜園や通常であれば耕作されないような工場敷地
等を一時耕作しているものはのうちに該当しません。
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耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕
作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕
作されていると認められるものが含まれます。
ただし、いわゆる家庭菜園や通常であれば耕作されないような工場敷地
等を一時耕作しているものはのうちに該当しません。
〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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