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公益法人に相続財産を贈与した場合

Q  相続財産を国や地方公共団体に贈与した場合には相続税が課税され

  ないとのことですが、公益社団法人、公益財団法人、その他の公益を目

  的とする事業を行う法人(以下「公益社団法人等」という。)に贈与した

  場合にはどうなりますか。
 
 
A  相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続または遺贈により

  取得した財産を、相続税の申告期限までに特定の公益社団法人等に贈

  与した場合には、その公益社団法人等において贈与のあった日から2年

  を経過するまでに、当該贈与財産を公益を目的とする事業の用に供して

  いるときに限つて、相続税は非課税となります。



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