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相続に関する事項が記された書き置きが見つかった時
自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、ただちに
家庭裁判所に提出して、検認の手続きをする必要があります。
検認の申立てには、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本を添付
して遺言者の死後遅滞なく、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に
遺言書検認申立書を提出します。
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自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、ただちに
家庭裁判所に提出して、検認の手続きをする必要があります。
検認の申立てには、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本を添付
して遺言者の死後遅滞なく、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に
遺言書検認申立書を提出します。
〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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