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偽造と思われる遺言書が発見された時
遺言書に関しては、その内容が偽造であると思われたとしても、まず、
家庭裁判所の検認の手続きをする必要があります。
その上で、遺言書が無効であることの確認調停を申し立てることとなり
ます。
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遺言書に関しては、その内容が偽造であると思われたとしても、まず、
家庭裁判所の検認の手続きをする必要があります。
その上で、遺言書が無効であることの確認調停を申し立てることとなり
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〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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