おすすめ情報

不在者の生死が7年以上明らかでないとき

 家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てることにより、不在者が死亡

した者とみなすことができます。

 

 失踪宣告の審判確定後に失踪届出を出します。



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